不動産投資の世界

不動産投資業界歴10年の知見を活かし、不動産投資のノウハウをブログで公開しています。

「普通」と「定期」の違い

「普通」と「定期」の違い

さて、オーナーの皆さまは、賃貸契約には2種類あることをご存知でしょうか?

ひとつは誰もが知っている普通借家借契約、そしてもう一つは定期建物賃貸借契約です。どちらも賃貸借契約ですが契約に関する制限は大きく異なります。

詳細は置いといて大きな違いは、普通借家借契約は【契約期間の義務付けなし/原則更新あり】なので、互いに何も意思表示しなければ契約は更新されます。
一方、定期建物賃貸借契約契約期間の義務付けあり/期間満了(要再契約)なので、契約時に定めた期間がくれば契約満了となり、契約を続けたければ更新という概念はないので「再契約」が必要となるのです。

定期建物賃貸借契約のメリット

家賃滞納を理由に更新を拒む場合、3ヵ月滞納が成立しないと正当事由に該当しないので普通借家借契約の場合はやや手こずりますが、定期建物賃貸借契約の場合は、契約期間が来れば契約満了となり、入居者は住み続けたいのであれば、新たに契約が必要。オーナにとっては「NO!」と言いやすいのです。まぁ最初に決めた契約期間中は迷惑を被りますが、被害は最小限に抑える事はできますね。

裁判もタダじゃない

裁判所へ提訴しても、なんだらかんだらと追い出すまでに半年以上の時間がかかる場合があります。当然、裁判所に提訴する際は裁判費用、弁護士に依頼する際は報酬をオーナーが負担するため無駄な支出が増えます。支出が増えただけではなく、その間その部屋は新入居者を迎えることはできないので、家賃収入が減ります。入居者の身勝手なふるまいだけでも迷惑行為なのに、出費まで増やされたのでは大家さんも踏んだり蹴ったりですよね。なので、最小限の被害に抑えるためにも契約の種類について検討してみてはいかがでしょうか。