不動産投資の世界

不動産投資業界歴10年の知見を活かし、不動産投資のノウハウをブログで公開しています。

相続人無し=国庫へ帰属

30代~40代で不動産投資を始められる方も増えていますが、それでも「大家さん」は圧倒的にご年配の方が多く見受けられます。
なので今回は、所有者が亡くなり相続人が居ない場合の「不動産のその後」についてお話します。

遺言書の作成は大事

【不動産】といっても「居住用のマンション・戸建て」「投資用不動産」「土地」など、用途は多種ですが、所有者亡くなった時には、故人の遺産は相続人で分割されるのは同じです。
しかし稀なケースではありますが、法定上の相続人が全くいないという場合もあり得ます。ようは、所有者は独身で兄弟もおらず、更に両親も亡くなっているなど、戸籍上での相続人がいないケースです。「相続人不存在」の不動産が世の中にも割とありますね

行き場のない財産の行方

所有者が生前にしっかり遺言書を作成されていればその内容が実行され、相続人が新たな所有者に変更されるのですが、遺言書が残されていないと誰も所有できない、行き場のない財産に変化します。この場合は家庭裁判所が登場し、財産の管理や負債の精算を行うように手配していきます。

参考までに

通常であれば、遺言書で指定相続分が無い場合には、配偶者→子→直属尊属(孫やひ孫・父母や祖父母)→兄弟姉妹の順番で相続します。もし順番に相続人を探しても、誰一人もいないなら「相続人不存在」となるのです。

最後は国庫に帰属

①「相続財産管理人」は選任されるとその旨が公告

2か月間くらいでしょうか。相続人が現れるのを待ちます。

②相続財産管理人が選任されたことが知らせる。

これも2か月くらいの期間が設定されてます。
債権者や受遺者からの申し出があれば、公告期間終了後にまとめて清算手続きを行う

③相続人捜索の公告

債権申し出の公告期間が終了すると相続人探しを行います。
相続人捜索の公告は6か月以上の期間を定めていて、この公告期間の終了をもって「相続人不存在」が確定。

④国庫へ帰属

相続人不存在が確定されてから、3か月くらいの期間の間に別縁故者からの財産分与の申し立てがない場合には、相続人不在の財産は国庫に帰属となるのです。

財産は余生へ有効活用

せっかく購入したのだから、最後の最後まで有効活用しないと勿体ないですよね?
ローンで購入した場合なら、ローンの返済金額を見計らいつつ、売却金から残債を支払っても手元に残る売却金額で売ってしまうのもアリです!
「不動産」はローンを払っている間は負債ですが、ローンを完済すれば財産。そしていつでもまとまったお金に変えられる優れものだし、キチンと手入れをしると購入金額より高値で売れることもあります。
国庫になるくらいなら、早めに現金化して自身の年金に充てるっていうのも有効的な方法です。