遺言書の作成は大事 行き場のない財産の行方 参考までに 最後は国庫に帰属 ①「相続財産管理人」は選任されるとその旨が公告 ②相続財産管理人が選任されたことが知らせる。 ③相続人捜索の公告 ④国庫へ帰属 財産は余生へ有効活用 30代~40代で不動産投資を始め…
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