友人に、
「敷金も室内クリーニング費用も払ったのに、畳の張替え費用も請求されたんだけど、クリーニング費用に入らないの?」など、家賃以外の費用についてよく質問されます。
そもそも、敷金や退去費用、室内クリーニング費用ってなんなのか?から説きましょう。
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◆敷金とは
契約時に支払う費用で退去するまでの「預り金」に該当しますので、家賃とは異なり、毎月支払うものではありません。また、契約する物件によって、「1ヶ月」や「2ヶ月」など異なります。住居の場合はだいたい1ヶ月、店舗や事務所の場合は3か月or6ヶ月が多いですね。
使用目的は家賃の滞納があった場合に滞納分の補填や、部屋を損傷させた場合の修復費用に充てます。
◆退去費用とは
退去時に、タバコなどの臭いや壁紙の傷や破損が酷いなど、預かっている「敷金」では修復費用が足りなかった場合に別途発生するします。「敷金ゼロ」物件の場合は預り金がないので、退去時の室内がキレイ・酷いなど状態関係なく発生します。
◆室内クリーニング費用
どんなにキレイに丁寧に住んでも、最小限の汚れは付きます。トイレ・風呂などの水回りは特に。
退去した部屋は、室内清掃業者が次の入居者のために部屋を清掃するので、その清掃費用が「クリーニング費用」です。請求される料金は部屋の広さや清掃範囲によって異なるので一律ではございません。
一般的には退去時に請求される費用ですが、大家さんによっては初期費用として契約時に請求される場合もあります。
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では、【畳の張替え】は上記3つのどこに入るのか?
どこにも入りません。
【畳の張替え】は原則として、貸主(大家)若しくは管理会社負担なので、借主負担ではありません。ただし、借主が故意に傷をつけたり破損させた場合や、特約条項に「借主負担」の記載があった場合は例外で借主負担になるので、契約する際は注意が必要です。
基本的ルールは法で定められているけれど、「署名・捺印=書面内容を承諾」です。契約成立後に「知らなかった!聞いてない!」は通りません。
署名・捺印をする前に、
①契約書と重要事項説明書に書いてある金額
②特約事項の内容
③紛争防止条約(東京都のみ)の内容
をしっかり読み込んで、ちょっとでも「ん?」と思うところがあれば遠慮なくガンガン質問をしましょう!
クリーニング費用も退去費用も畳の張替え費用も、どれも請求金額は決して安くはありませんし分割払いもできませんので、よーく確認しましょう!